HOME > 中小企業投資促進税制の上乗せ措置
2014
06.15

中小企業投資促進税制の上乗せ措置

1.中小企業が事業のために一定の機械装置などを取得したときは、中小企業投資促進税制を適用できる場合があります。この制度は、通常の減価償却費に加えて、取得価額の30%の特別償却、または取得価額の7%の税額控除(資本金等3,000万円以下の法人のみ)のどちらかの優遇措置を受けることで税負担を軽減することができます。

2.平成26年度税制改正において、生産性を上げるために新たな設備を導入した場合、中小企業投資促進税制の適用に加え、さらに税負担を軽減できる制度が追加されました。一定の要件のもと、即時償却や10%の税額控除を受けることができます。上乗せ措置は、中小企業投資促進税制の対象設備のうち、平成26年1月20日以降に取得した生産性を向上させる先端設備や生産ライン等の改善のための設備が対象になります。


 第194号 6.15.

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