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2014
04.16

交際費等のうち、飲食費50%の損金算入が可能に!

交際費等の損金不算入制度において、これまで全額損金不算入だった大企業(資本金1億円超)について、飲食のために支出する費用(以下「飲食費」)の50%までの損金算入が認められます。 中小企業につきましては、現行制度との選択適用となります。

第192号 4.16.

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