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2016
05.15

被災地への自社製品の提供と交際費について

~~~被災地への自社製品の提供と交際費について~~~

 平成28年4月に起きた熊本地震は各地に大きな被害をもたらし、現在も余震への警戒が続いています。被災者の方々には、心よりお見舞い申し上げます。

大規模な自然災害に関する税務上の取扱いについて、国税庁のHPでも、今回の地震を受け、個人及び法人が支払う義援金に関するFAQ等を公表しています。それによると、例えば国等に対する寄附に該当するものであれば、支出額の全額が損金の額に算入されます。

 被災地への支援については、義援金のほか、会社によっては被災者に対して自社製品を提供する場合もあるでしょう。この場合、被災地への支援とはいえ、交際費等あるいは寄附金に該当するのではないかとも思えます。

もっと詳しは・・・第218号 5.15.pdf


 

~~~ 役員の変更登記手続きについて(取締役等の任期を確認しましょう) ~~~

 会社法が施行されてから、今年の4月末でまる10年を迎えます。               

 会社法上、役員(取締役)の任期は、原則2年とされていますが、非上場の中小企業(株式譲渡制限会社)は、定款を変更することで10年に延長できることになっています。会社の登記内容に変更があった場合には、当然、所轄の法務局に対して、その変更内容を登記する必要があります。

もっと詳しくは・・・第218号 5.15.pdf



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