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2016
10.15

国外財産調書制度のポイント

平成24年税制改正において、国外財産調書制度が創設され、平成261月から施行されています

<国外財産調書制度の概要>

・提出しなければならない者
その年の12月31日においてその価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を保有する居住者(非永住者を除く)は、翌年の3月15日までに当該国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、所轄税務署長に提出しなければならないこととされています。

非永住者:日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間が5年以下である方


・国外財産の所在の判定
国外財産とは、「国外にある財産をいう」こととされています。ここでいう「国外にある」かどうかの判定については、財産の種類ごとに行うこととされ、その財産の所在、その財産の受入れをした営業所又は事業所の所在などによることとされています。

 

・国外財産の価額
 国外財産の「価額」は、その年の1231日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされています。また、「邦貨換算」は同日における「外国為替の売買相場」によることとされています。

国外財産調書への記載事項
 国外財産調書には、提出者の氏名・住所(又は居所)に加え、国外財産の種類、数量、価額、所在等を記載することとされています。

さらに詳しくは 第223号 10.pdf
をご覧ください。

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